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タイ国ビザ・労働許可申請代行

ビジネスビザ・労働許可

労働許可証(ワークパーミット)とは

外国人がタイで正規就労をする為に、ビジネスビザをはじめとする就労可能なタイプのビザに加え、労働許可証の取得が必要です。(ワークパーミット、ワーパミ、Work permitのように呼称されています。)

一部の例外を除き、タイには「就労ビザ」が無いため、ビザとワークパーミットが揃って初めて就労可能となります。

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労働許可証の申請条件

労働許可証は、就労者個人が申請するものではなく、タイ側企業・団体が申請者となります。特徴としては、申請者の経歴よりも所属するタイ側企業が条件をクリアしているかが重要と言えます。

企業側の条件

• 外国人1名あたり、資本金200万バーツ(払込済の額)を有すること

• 規制業種等では適切な許可を取得していること

• 実際に事業を行っており、収入が発生していること(商売上の”売上げ”を有すること)

• 外国人の就労を禁じた職種等でないこと

• 健全な財務・タイ人の雇用実績など

外国人就労者個人の条件

• 申請する役職・職務に対してふさわしい職歴を有していること

• 一部職種では、特定の資格・学歴等を有すること

• 原則、満20歳以上

• 健康であり、労働省の指定する病気に罹患していないこと

労働許可証申請必要書類について

以下は一般企業におけるワークパーミット申請に必要な書類です。ケースによって異なりますので代表的な書類のみを掲載します。

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本人関係書類

• パスポート原本

• 顔写真

• 健康診断書(ワークパーミット取得用)

• 英文卒業証明書、場合により英文在職証明書など

会社側書類(雇用者)

• 会社登記簿 株主名簿

• 営業ライセンス等(税関登録・工場操業許可・飲食業など、あれば)

• 税務登録証(Por Por 01,09,20)

• 税務書類(VAT申告書、個人所得税申告書など)

• 社会保険料の納付書

• 決算書

• 労働局の定める申請書式

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ビジネスビザと就労許可(ワークパーミット)の関係

タイの入国管理法は第一義的に就労目的の入国を禁じていますが、例外として「タイ国家警察の権限者が認めた場合」及び「外国人就労に関する別途の規定がある場合はその許可」を挙げています。

タイ入国時点のビジネスビザは滞在期限が90日間ですが、その間にワークパーミット(ワークパーミット)を取得した者が国家警察・入国管理局の定める条件を満たした場合は、通常1年毎の滞在延長を許可します。

ビジネスビザの期限延長(滞在延長)許可はワークパーミットの存在が前提であり、かつワークパーミットの取得・更新も適切なビザの所持を要求していますから、入国管理局が更新を認めた後のビザとワークパーミットは相互に紐づいた関係となります。

どちらか一つが失効してしまうと、その瞬間から就労許可と滞在許可の両方を失ってしまう事になります。また、ワークパーミットに記載された就労条件(企業・職務内容など)以外の活動を行うと、外国人就労許可と滞在許可両方の点から違反になると解されます。

例えば転職等で就労先を変更した場合は、現在のビザをそのまま使用することはできず、ビザ・ワークパーミット共に取り直しが必要です。

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ビジネスビザ更新の申請条件

一般企業におけるビジネスビザ申請条件 前提 ワークパーミットを取得していること。帰結として、当該企業はビジネスビザを有する外国人1名あたり資本金200万バーツを有している必要があります

タイ人雇用義務 外国人就労者1名あたりタイ人4名を雇用していること。 ここでいう4名とは、当該企業の正社員(社会保険の被保険者)として雇用されており、法定最低賃金以上の月額給与が支払われている者。

ライセンス等 許可を必要とする業種では、適切なライセンス等を保持していること。 財務状態等 営業の実態があり、かつ事業の継続に問題のないこと。 売上が極端に少ない場合、赤字が継続している場合、借入金が非常に多いなどの問題がありますと所定外の書面を要求されたり、許可される滞在期限が短縮されるといったケースがあります。

外国人の給与額 日本国籍者の場合、月額5万バーツ以上の給与所得。タイ国家警察の省令(Royal Thai Police Order)に国籍ごとの最低給与額が規定されている。

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ビジネスビザ延長申請の必要書類

• ワークパーミット

• 会社登記簿

• 株主名簿

• 決算書(監査済み報告書)

• VAT事業登録証書・変更証書(事業の変更や移転歴がある場合など)

• 法人税確定申告書(PND50)

• VAT納付書(PP30)

• 所得源泉税の納付書(PND1)

• 社会保険料の納付書(SPS1-10)

• ライセンスを要する事業では許可証等の写し

• 地図

• 外国人の勤務場所で撮影した写真

• 代表者の身分証明関係書類(パスポート・ワークパーミット)の写し

• 所定の申請書類(滞在延長申請書TM7など)

※申請地によって、要求事項・申請書式・添付書面の細則がかなり異なります。審査官の裁量によって要求される追加書類もありますので、滞在期限の2か月ほど前から準備を始めることをお薦めしています。

90日レポートとは

主にノンイミグラントビザ(B、O、EDなど)を取得された方が、90日以上タイより出国しない場合、入国管理局へ現住所申告を義務づけるルールです。言い換えますと、3か月に1回はタイより出国している方については、この申告をする必要はありません。

90日レポートは「居住地報告」ですので、滞在許可(ビザ)の期限などとは基本的に連動せず、期限管理をおこなう必要があります。

申告の方法

• イミグレーション窓口での申告

• インターネット(ウェブブラウザ)での申告

• スマートフォンアプリでの申告

• 郵送

申告期限のカウントについて

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タイへの入国日または前回の90日レポート時から起算し、75~97日目の間に申告を行うこととなっています。(イミグレーション窓口申告の場合) 途中タイから出国した場合、再入国した日から改めて日数カウントとなります。 例外として、滞在初年度のみ、ビザ期限更新(=滞在延長申請)をした日から起算して90日後が初回の90日レポートの時期になります。

1月1日ビジネスビザでタイに入国

3月1日ビジネスビザの1年延長申請

5月29日初回の90日レポート時期(5月14日~6月5日の間が申告期間)

8月26日2回目の90日レポート時期

リエントリーパーミットとは

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ビザ (滞在許可)はタイから出国した時点で失効しますが、出国しても現在有効なビザを失効させずタイに再入国したい場合は別途、Re-entry Permit(リエントリーパーミット)を取得する必要があります。

再入国許可の有効期限(Valid Untilに書かれた日付)は、その対象である有効なビザと必ず同じです。

種類

シングル・・・出入国1回毎に再取得が必要 (1,000バーツ)

マルチプル・・・ビザの期限内、何度でも出入国が可能(3,800バーツ)

サービス料金

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